極めて強力な証拠能力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。またその証拠力の高さゆえ、家庭裁判所での検認、開封といった作業が不要になります。つまり相続開始後すぐに、遺言に従った遺産分割が可能です。

極めて強力な証拠能力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。またその証拠力の高さゆえ、家庭裁判所での検認、開封といった作業が不要になります。つまり相続開始後すぐに、遺言に従った遺産分割が可能です。
公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、紛失、偽造、変造などの心配がありません。また、その公正証書は全国のどこの公証人役場でもその存在は検索できますので、遺言を探す手間が省けます。
また作成を担当した公証人役場へ行けば、その内容も確認できます。
基本的に公正証書遺言は、遺言者の「口授」(くじゅ)を公証人が筆記するという形をとりますので、遺言者が自分で手を動かして書くという必要はありません。遺言の内容を公証人に伝えることさえできれば作成できます。
また、その内容が伝えればいい訳ですから、例えば言葉が不自由な人でも「通訳人」を介して作成することが可能となります。
また、病気や怪我などで遺言者が動けない状態にあるときでも、出張を依頼すれば公証人にその場まで来てもらうことができます。
このように法律の専門家が作るわけですので正確性は高く、また自分で書く手間も省けることからも高い簡便性も有しています。
公正証書作成手数料がかかります。作成手数料は目的の価額によって変化していきます。
公正証書遺言は公証人と2名の証人の最低三人が立ち会うので、3人には遺言の内容が知られてしまい、自分1人だけの秘密にはできません。しかしながら、通常、守秘義務のある資格業者(弁護士、司法書士、行政書士)に証人依頼をすればその秘密保持は担保されます。当然、公証人自体にも守秘義務があることは言うまでもありません。