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相続について

●相続の開始時期と開始場所

相続は死亡によって開始され、被相続人(故人)の住所において開始します。

●相続人に関しての規定

・胎児は既に生まれたものとして取り扱われます。(つまり生まれていなくても相続人となります。)
・被相続人の子は相続人となります(但し連れ子には相続権は無いので養子縁組か遺言で対応しなければなりません。)。被相続人の配偶者は常に相続人になります。
・たとえ相続人といえども、相続について、自分を有利にするために犯罪を犯したり、遺言書を偽造したり、隠したりした場合には相続人となれない場合があります。

●相続の承認

・相続人は自分のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続について、単純承認、限定承認、放棄をしなければなりません。

相続の種類

 
内容
備考
単純承認
相続人が一切の権利義務を承継することを言います。3ヶ月間何もしなかったり、相続人が相続財産を一部でも処分した場合は、3ヶ月以内でも単純承認したものとみなされます。
相続人に特に借金などが無い場合などは通常こちらです。
限定承認
相続する財産と債務が差し引きしてプラスかマイナスか分からない場合に債務を相続財産の範囲内だけに限定して引き受けるものです。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請が必要。
放  棄
財産の承継自体を拒否すること。これにより、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請が必要。また代襲相続は発生せず、相続人でななくなるので相続分も変わります。

法定相続人について

法律(民法)では相続人になれる人の範囲について定めています。基本的な考え方は配偶者と血族に限定しています。

・配偶者は常に相続人になれます。内縁の妻はダメです。
・被相続人の子は当然、相続人になります。(胎児も含みます。)(第1順位)
・被相続人の直系尊属(父母、死亡している場合は祖父母)(第2順位)
・被相続人の直系傍系血族(兄弟姉妹、死亡している場合は甥姪)(第3順位)
・代襲相続・・・本来の相続人が相続開始前に死亡している場合などで相続人に
        なれない場合、その子や孫が代わりに相続人になることを言いま
        す。但し、相続人が放棄した場合と第3順位の甥、姪の次の代襲
        相続は認められません。

法定相続分について

遺言書が無かったり、遺言に相続割合が明記されていない場合は民法の規定に従って相続財産を承継します。これを「法定相続分」といいます。

パターン1  相続人が配偶者と子の場合

配偶者1/2 子供1/2で分けます。子供が2人居る場合には1/2を2人で分けるので子供1人は1/2×2で全体の1/4となります。

●パターン2  夫に子供が無く、相続人が妻と父母(被相続人の直系
尊属)の場合

配偶者2/3 直系尊属1/3で分けます。なので両親が仮に健在だとすると1/3を2人で分けるので1人あたり1/3×2で全体の1/6となります。

●パターン3  相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4となります。

●パターン4  相続人が配偶者だけしか居ない場合

配偶者が全て相続。

指定相続分について

「指定相続分」とは被相続人が、遺言で指定した相続すべき相続分ことを指します。これは被相続人の意思なので、この指定相続分があった場合には法定相続分に優先します。ただし、「遺留分」とよばれる規定があり、それに違反することはできません。

遺留分について

民法では、各相続人が最低限相続することのできる財産を保障しています。それを「遺留分」といいます。これは、仮に、被相続人が遺言で「全財産を内縁の妻に贈る」とあると、家族は何も残されず社会的に秩序が乱されてしまうからです。民法では遺留分には次のように定めています。(民法1028条)

1.相続人が直系尊属のみの場合・・・相続財産の1/3

2.それ以外の場合・・・1/2  (兄弟姉妹は遺留分は無し)

遺留分減殺請求

もし、遺留分が侵害されている場合には、その相手側に対して侵害されている分の財産の取り戻しの請求を行えます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
 ただし、この請求は相続開始の時より1年以内。また侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年以内に請求しなければなりまません。また相続開始から10年経ってしまうと時効となり請求できません。(民法1042条)