相続は死亡によって開始され、被相続人(故人)の住所において開始します。
●相続の開始時期と開始場所
●相続人に関しての規定
・胎児は既に生まれたものとして取り扱われます。(つまり生まれていなくても相続人となります。)
・被相続人の子は相続人となります(但し連れ子には相続権は無いので養子縁組か遺言で対応しなければなりません。)。被相続人の配偶者は常に相続人になります。
・たとえ相続人といえども、相続について、自分を有利にするために犯罪を犯したり、遺言書を偽造したり、隠したりした場合には相続人となれない場合があります。
●相続の承認
・相続人は自分のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続について、単純承認、限定承認、放棄をしなければなりません。
